よくあるご質問と回答(磁気ディスク装置)
制度内容について
問1 トップランナー制度の概要について教えてほしい。
トップランナー制度は、「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令」第18条に指定される特定エネルギー消費機器等の製造又は輸入の事業等を行う者(以下「製造事業者等」という。)に課せられます。
トップランナー制度では、対象となる機器や建材の製造事業者や輸入事業者に対し、エネルギー消費効率の目標を示して達成を促すとともに、エネルギー消費効率の表示を求めています。
目標となる省エネ基準(トップランナー基準)は、現在商品化されている製品のうち、エネルギー消費効率が最も優れているもの(トップランナー)の性能に加え、技術開発の将来の見通し等を勘案して定めています。
(参考:資源エネルギー庁「機器・建材トップランナー制度について」)
問2 製造事業者及び輸入事業者に対する特定エネルギー消費機器に係る業務の状況に関する報告(報告徴収)の概要について教えてほしい。
トップランナー制度では、省エネ法第166条第10項に基づき、目標年度を迎える特定エネルギー消費機器について、その製造事業者等に対し報告を求めます(報告徴収)。報告徴収では製造事業者等の基準達成状況を確認し、性能向上に関する勧告等の必要性等について分析を行います。
(参考1:「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」第166条第10項)
経済産業大臣は、第六章の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定エネルギー消費機器等製造事業者等若しくは特定熱損失防止建築材料製造事業者等に対し、特定エネルギー消費機器等若しくは特定熱損失防止建築材料に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、特定エネルギー消費機器等製造事業者等若しくは特定熱損失防止建築材料製造事業者等の事務所、工場若しくは倉庫に立ち入り、特定エネルギー消費機器等若しくは特定熱損失防止建築材料、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
(参考2:「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令」第30条)
経済産業大臣(自動車にあつては、経済産業大臣及び国土交通大臣。以下この条において同じ。)は、法第百六十六条第十項の規定により、特定エネルギー消費機器等製造事業者等(特定エネルギー消費機器等の製造又は輸入の事業を行う者をいう。次項において同じ。)に対し、その製造又は輸入に係る特定エネルギー消費機器等につき、次の事項に関し報告させることができる。
一 生産数量又は輸入数量及び国内向け出荷数量
二 エネルギー消費効率又は寄与率及びその向上に関する事項
三 エネルギー消費効率又は寄与率に関する表示の状況
問3 規制(トップランナー制度)の概要や対象機器に関する情報を詳しく知りたい。
経済産業省のトップランナー制度に関するウェブサイトで、対象範囲、区分ごとの目標基準値、目標年度、表示事項などの情報をご確認いただけます。
問4 当該機器を製造又は輸入していない場合は、提出の必要があるか。
該当する機器の生産量及び輸入量の計が0台の場合も提出していただく必要があります。調査様式をダウンロードの上、以下を記入の上、ご提出ください。
- 「報告書表紙」シート:右上の報告日、製造事業者等、記入担当者の各項目(黄色のセル)をご記入ください。「2.基準エネルギー消費効率を満たすために令和5年度に講じる措置等」の記入欄(黄色のセル)は記入不要です。
- 「調査票1」シート:生産量・輸入量の欄にそれぞれ「0」とご記入ください。
- 「調査票2_目次」、「調査票2_区分○○」シート:記入不要です。
問5 生産量及び輸入量の計が勧告及び命令の対象となる要件未満の場合は、提出の必要があるか。
該当する機器の生産量及び輸入量の計が勧告及び命令の対象となる要件未満の場合も提出していただく必要があります。調査様式をダウンロードの上、以下を記入の上、ご提出ください。
- 「報告書表紙」シート:右上の報告日、製造事業者等、記入担当者の各項目(黄色のセル)をご記入ください。「2.基準エネルギー消費効率を満たすために令和5年度に講じる措置等」の記入欄(黄色のセル)は記入不要です。
- 「調査票1」シート:生産量・輸入量をそれぞれご記入ください。
- 「調査票2_目次」、「調査票2_区分○○」シート:記入不要です。
問6 本調査への回答は義務か。
報告をしない者、又は虚偽の報告をした者は、省エネ法第175条第3号の規定に基づき罰せられるほか、報告において示された内容について総合的な評価を行った結果、エネルギー消費性能の向上又は表示が不十分であると判断される場合には、省エネ法第150条第1項及び第152条第1項の規定に基づき勧告を行うことがあります。
(参考1:「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」第150条第1項)
第150条 経済産業大臣は、エネルギー消費機器等製造事業者等であつてその製造又は輸入に係る特定エネルギー消費機器等の生産量又は輸入量が政令で定める要件に該当するものが製造し、又は輸入する特定エネルギー消費機器等につき、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らしてエネルギー消費性能等の向上を相当程度行う必要があると認めるときは、当該エネルギー消費機器等製造事業者等に対し、その目標を示して、その製造又は輸入に係る当該特定エネルギー消費機器等のエネルギー消費性能等の向上を図るべき旨の勧告をすることができる。
(参考2:「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」第152条第1項)
第152条 経済産業大臣は、エネルギー消費機器等製造事業者等が特定エネルギー消費機器等について前条の規定により告示されたところに従つてエネルギー消費効率又は寄与率に関する表示をしていないと認めるときは、当該エネルギー消費機器等製造事業者等に対し、その製造又は輸入に係る特定エネルギー消費機器等につき、その告示されたところに従つてエネルギー消費効率又は寄与率に関する表示をすべき旨の勧告をすることができる。
報告手続きについて
問7 報告様式に記入後はPDF化する必要はあるか。
Excelのままご提出ください。
問8 書類に押印する必要はあるか。
押印は不要です。
問9 ファイルサイズが大きくメールで送れません。
ファイルサイズが10MBを超える場合で、メール提出をご希望の場合、経済産業省担当部局にメールでご相談ください。
問10 紙での提出は可能か。
原則、電子メール又は電子媒体(CD-R又はDVD-R)による郵送での提出としています。
問11 過去、対象製品を製造又は輸入していたが、現在は製造又は輸入していない、この場合報告は不要か。
令和4年度の実績が0台であっても、0台と記入して報告ください。
問12 「出荷台数が過去の一年度の最高出荷台数の10%以下である機種」とはどのようなものか。また、報告する必要があるのか。
設計開発等の関係で省エネルギー型設計が十分反映されない製品を考慮する必要があるため、当該機器の告示にて、目標年度以降の各年度における出荷台数が過去の1年度の最高出荷台数の10%以下である既に販売ピークを過ぎた機種は基準の達成判定から除外することとしています。
例えば、●●●●という機種が、5年前の過去の販売のピーク時に100台/年度が出荷されていた場合、当該機種については報告年度の出荷台数が10台以下であれば「該当」、11台以上であれば「非該当」になります。
また別の▲▲▲▲という機種が、3年前の過去の販売のピーク時に500台/年度が出荷されていた場合、当該機種については報告年度の出荷台数が50台以下であれば「該当」、51台以上であれば「非該当」になります。
本規定に該当する機種について、調査票1で生産量・輸入量を報告する際には台数に計上してご記入ください。調査票2では、本規定の「該当/非該当」の入力欄があるため、機種ごとにこちらをご記入ください。「該当」と入力した機種は、基準の達成判定から自動で除外されます。
問13 出荷台数が過去の1年度の最高出荷台数の10%以下であることについて、証明書類等は必要か。
証明書類等の提出は必要ございません。
問14 エネルギー消費効率等の表示方法及び報告徴収時におけるカタログ等の提出方法(磁気ディスク装置)について教えてほしい。
生産量及び輸入量の計が5,000台以上の場合は、調査様式とは別に、磁気ディスク装置のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(以下「磁気ディスク装置告示」という。)に基づくエネルギー消費効率に関する表示の状況について、クライアント型電子計算機の表示事項が記載されたカタログ(電子媒体を含む)等を用意します。
なお、代表的な1機種を含むカタログ等1種類をPDFファイル等で提出いただければ結構です。(提出いただくカタログ等に複数機種が含まれていても問題ございません。)
【磁気ディスク装置における表示事項(磁気ディスク装置抜粋)】
- 磁気ディスク装置のエネルギー消費効率に関し、製造事業者等は、次の事項を表示すること。
イ 品名又は形名
ロ 区分名
ハ エネルギー消費効率(区分名がⅤ又はⅥであるものについては、最大構成時のエネルギー消費効率)
ニ 最大構成時の記憶容量、ディスクドライブの回転数、ディスクドライブの外形寸法毎の搭載台数 (区分名がⅤ又はⅥであるものに限る。)
ホ 製造事業者等の氏名又は名称
ヘ エネルギー消費効率とは、省エネルギー法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める記憶容量で除したものである旨
- 区分名がⅤ又はⅥであるもののエネルギー消費効率は、最大構成時の値である旨を記載すること。
- 上記のニに掲げる磁気ディスク装置の記憶容量、ディスクドライブの回転数、ディスクドライブの外形寸法毎の搭載台数はそれぞれ最大構成時の値である旨を記載すること。
- 上記に掲げる表示事項の表示は、性能に関する表示のあるカタログ及び機器の選定にあたり製造事業者等により提示される資料の見やすい箇所に容易に消えない方法で記載して行うこと。
その他の表示に関する遵守事項は、磁気ディスク装置告示をご確認ください。
参考:「磁気ディスク装置告示」(経済産業省 資源エネルギー庁)
製品の対象範囲について
問15 報告対象となる磁気ディスク装置の範囲を確認したい。
報告対象となる磁気ディスク装置は、以下の通りです。
磁気ディスク装置。ただし、以下のものを除く。
①記憶容量が1GB以下のもの
②電子計算機に接続した通信ケーブルを通じた電力供給のみを受けて動作するもの
経済産業省のトップランナー制度に関するウェブサイトでもご確認いただけます。
問16 中古品の取扱いについて教えてほしい。
国内市場からの中古品を、製造行為を伴って、国内市場に再販する場合、調査票1から計上が必要です。 製造行為を伴わない中古品の再販は調査票1の時点で計上は不要です。また、海外市場からの中古品を輸入し再販する場合、調査票1から計上が必要です。
事業者の対象範囲について
問17 他の製造事業者等に対して委託して生産(輸入)した製品は、生産量(輸入量)に含めるか。
調査票1の(注)に記載されていますように、他の製造事業者等に対して委託した生産(輸入)に係る数量は生産(輸入)量に含まれます。
なお、委託とは、特定エネルギー消費機器を製造又は輸入する行為の委託であって、特定エネルギー消費機器の部品、材料、設計、商標の使用等に関する指示が行われているものをいいます。
問18 他の製造事業者等から受託して生産(輸入)した製品は、生産量(輸入量)に含めるか。
調査票1の(注)に記載されていますように、他の製造事業者等から受託した生産(輸入)に係る数量は生産(輸入)量に含まれません。
なお、受託とは、特定エネルギー消費機器を製造又は輸入する行為の受託であって、特定エネルギー消費機器の部品、材料、設計、商標の使用等に関する指示が行われているものをいいます。
問19 国内の製造事業者等から仕入れて販売している製品は、集計対象になるか。
国内の製造事業者等から仕入れ(もしくは国内市場から調達し)、販売している製品は、集計対象になりません。
問20 海外メーカーの販売代理店として、特定エネルギー消費機器を輸入・販売している場合は、輸入量をどのように報告すればよいか。
貴社が海外メーカーと販売代理店契約を結び、輸入・販売している場合は、輸入事業者に該当するため、貴社の輸入台数をご報告ください。
貴社が海外メーカーの日本法人等から輸入する行為を受託(委託元が輸入する製品の仕様を選定・決定)し、輸入・販売している場合や、海外メーカーの日本法人が輸入した製品を仕入れて国内で販売している場合は、輸入量には含みません。
問21 海外メーカーの日本法人は、輸入量をどのように報告すればよいか。
貴社が特定エネルギー消費機器を輸入している場合や、別の輸入事業者に輸入する行為を委託(貴社が製品の仕様を選定・決定)している場合は、輸入事業者に該当するため、貴社の輸入台数をご報告ください。
貴社が特定エネルギー消費機器の輸入・販売に関与していない場合(日本での輸入・販売は貴社とは契約関係にない別の日本法人が販売代理店として実施している場合等)は、輸入量には含みません。
用語の定義について
問22 令和○年度(報告対象年度)の生産・輸入台数(生産量及び輸入量の計)の定義について教えてほしい。
令和○年度(報告対象年度)の生産・輸入台数(生産量及び輸入量の計)は、「令和○年4月1日から翌年3月31日の間、対象事業者が製造又は輸入した特定エネルギー消費機器の生産量又は輸入量(国内向け出荷に係るものに限る。)」と定義されます。
なお、当該台数には、他の製造事業者等から受託した生産又は輸入に係る数量は除きますが、他の製造事業者等に対して委託した生産又は輸入に係る数量は含めます。また、委託(受託)とは、対象製品を製造又は輸入する行為の委託(受託)であって、対象製品の部品、材料、設計、商標の使用等に関する指示が行われているものをいいます。
問23 調査票1に記載する「生産量又は輸入量(国内向け出荷に係るものに限る。)」と調査票2に記載する「国内向け出荷台数」は違うのか。
調査票1に記載する「生産量又は輸入量(国内向け出荷に係るものに限る。)」と調査票2に記載する「国内向け出荷台数」は異なります。
調査票1では、勧告及び命令の対象となる要件を満たすかどうかを確認するため、報告対象年度に国内向け出荷のために生産・輸入した量を記載いただきます(輸出用に製造されたものは除かれます。)。
調査票2では、基準達成状況を確認するため、報告対象年度に国内向けに出荷した台数を記載いただきます。なお、この出荷台数とは、生産及び輸入した製品で、目標年度中に当該製造事業者等の管理を離れた機器の数量をいいます。
具体的には、
- 販売業者又は消費者である他企業等に直接販売したものの数量
- 販売することとを目的として、他企業等(これが契約の主体となって仮受けている倉庫等も含む。)に出荷したものの数量
です。