炭素市場の動向~パリ協定6条に関するCOP27決定の解説(2)~パリ協定6条4項メカニズムについて
はじめに
2022年11月に開催されたCOP27/CMA4/CMP17では、パリ協定第6条4項で規定されるクレジットメカニズム(6.4メカニズム)を実施するための詳細なルールが採択された。6.4メカニズムについては、その大原則を定めた規則・様式・手続(6.4RMP)が前年に開催されたCOP26/CMA3で採択済みであったが[1]、6.4メカニズムの運用のためには6.4RMPのさらなる具体化が不可欠であったことから、CMAや6.4メカニズムの監督機関(6.4監督機関)に対して数々の検討作業が要請されていた。また、京都議定書のCDMについても、プロジェクト活動や炭素クレジットであるCERsの6.4メカニズムへの移管を認める決定がCMA3で採択されたが、具体的な移管方法までは規定されていなかった。そこで、今次会合ではこれらの点について締約国間で交渉がなされた結果、6.4RMPの大部分について詳細ルールの合意に至ることができた。一方で、合意に至らず、検討作業を継続することとなった論点もある。本稿では、CMA4/CMP17で採択された決定およびその附属書の内容を踏まえ、6.4メカニズムに関する最新のルール形成動向を解説する。
1. CMA3(グラスゴー)決定の振り返り
6.4メカニズムは、パリ協定の下で国連が一元的に管理する持続可能な開発に資するクレジットメカニズムであり、京都議定書のCDMの後続となるメカニズムである。6.4メカニズムの下で実施されるプロジェクト活動によって実現する2021年1月1日以降の排出削減・吸収量は、メカニズムを監督する6.4監督機関によって承認され、A6.4ERsと呼ばれる炭素クレジットとして6.4メカニズム登録簿に発行される。A6.4ERsは、NDCやその他の国際緩和目的(OIMP)への使用をホスト国が承認することで、ITMOsとなる。CMA3で採択された6.4RMPでは、方法論やクレジット期間、適応支援、OMGEへの貢献、ホスト国によるA6.4ERsの承認と相当調整、CDMの6.4メカニズムへの移管などに関する大原則が規定された。
一方で、CDMプロジェクト活動・CERsの移管方法や、SOPの徴収・OMGEへの貢献方法、6.4メカニズム登録簿の開発のためのガイダンス、ホスト国によるプロジェクト活動・A6.4ERsに関する報告、排出回避のあつかい、ホスト国と6.4監督機関のさらなる責任については詳細なルールを検討し、CMA4での採択を目指すこととなった。
また、CMA3では6.4監督機関に対しても複数のタスクが与えられた。具体的には、6.4監督機関の運用規則の開発や管理費用SOPの水準の検討、炭素除去活動や方法論に関するガイダンスの開発といった作業を実施し、作業結果を踏まえた勧告書をCMAに提出することが要請された。
2.CMA4(シャルムエルシェイク)決定の解説
CMA4では、主に図表 1の中列に示す6つの論点が取り上げられ、そのうち6.4メカニズムの早期実施のために特に重要度の高い「CDMプロジェクト活動・CERsの移管方法」、「SOPの徴収・OMGEへの貢献方法」、「6.4メカニズム登録簿の開発のためのガイダンス」、「ホスト国によるプロジェクト活動・A6.4ERsに関する報告」の4つについて詳細ルールが採択された。一方で、「排出回避のあつかい」と「ホスト国と6.4監督機関のさらなる責任」については、詳細ルールの検討作業を継続し、CMA5以降での採択を目指すこととなった。本稿では、CMA4で合意した先の4つの論点のほか、6.4監督機関における作業の進捗状況を取り上げ、以下で解説する。
(1) CDMプロジェクト活動・CERsの移管方法
CMA3では、CDMの下で登録済みのプロジェクト活動等を6.4メカニズムに移管し、排出削減・吸収量の認証を受けることが認められた。また、CERsについては、2013年1月1日以降に登録されたプロジェクト活動等から発行されたものに限定し、6.4メカニズム登録簿に移管することで、初回NDCへの使用が可能となった。しかしながら、これらを実施するにはさらなる移管方法の具体化が必要であったことから、今次会合では詳細な移管プロセスを規定する決定文書が採択された。一方で、移管プロセスの運用上必要となる申請書等の様式等はまだ定まっておらず、今後6.4監督機関やCDM理事会によって開発が進められることとなった。
(注)CMP17決定では、CDM登録簿で管理されるCERsのみを対象として、上記の移管プロセスが規定された(CDM登録簿以外で管理されるCERsの移管については未決定)
(2)SOPの徴収・OMGEへの貢献方法
CMA3では、6.4メカニズムの活動参加者から、適応支援のための費用とメカニズムの管理・運用のための費用をSOPとして徴収することが定められた。また、OMGEへの貢献を目的として、発行されたA6.4ERsの2%以上が自動的に取り消されることも規定された。一方で、SOPとして徴収される額の金銭的水準の明確化やSOP/OMGEの実施プロセスについてはさらなる具体化が必要であったことから、今次会合では6.4監督機関からの勧告内容なども踏まえ、より詳細なルールを規定する決定文書が採択された。
また、適応支援SOPとOMGEへの貢献のために徴収・取消されるA6.4ERsについては、ホスト国が承認したユニットのみ相当調整の対象となることも規定された。この点については、以下で詳解する。
(3)6.4メカニズム登録簿の開発のためのガイダンス
CMA3では、6.4メカニズムから発行されるA6.4ERsを管理する目的で6.4メカニズム登録簿を設置し、UNFCCC事務局が管理者となることが決定した。さらに今次会合では、6.4メカニズム登録簿でのA6.4ERsの発行やSOP/OMGEのための徴収・取消に必要となる具体的なプロセスが規定された。
下図に示す通り、まず、6.4監督機関によって発行が承認された全てのA6.4ERsは、6.4メカニズム登録簿に設置される保留口座に発行される。この際、ホスト国が当該A6.4ERsのNDC/OIMPへの使用を承認しているか否かに応じて、各A6.4ERに承認ステータスが付与される。承認済みのステータスが付与されたユニットは承認済みA6.4ERsと呼ばれ、それ以外は緩和貢献A6.4ERsと呼ばれる。
保留口座にA6.4ERsが発行された後、その全量のうち5%が適応支援のためのSOP口座へ、2%以上がOMGEへの貢献のための取消口座に速やかに移転される。なお、移転されたA6.4ERsのうち、承認済みA6.4ERsは相当調整の対象となるが、緩和貢献A6.4ERsは相当調整の対象とはならない。すなわち、ホスト国は、SOP/OMGE目的に徴収・取消されたA6.4ERsのうち、承認済みA6.4ERsの徴収・取消量を自国の排出量に加算する相当調整を実施しなくてはならない。
SOP/OMGEのための徴収・取消が完了した後、活動参加者の指示に応じて、残りのA6.4ERsが締約国や企業等の保有口座に配分されることになる。活動参加者は、締約国の承認の下でメカニズム登録簿にA6.4ERsを取得するための保有口座を開設することが可能であり、保有口座間のA6.4ERの移転・取得も可能である。
(4)ホスト国によるプロジェクト活動・A6.4ERsに関する報告
CMA3では、ホスト国の6.4メカニズムへの参加要件が規定されるとともに、プロジェクト活動の実施や創出されたA6.4ERsをNDC/OIMPに使用する際は、ホスト国による承認が必要であることが定められた。これを受けて、今次会合では、参加要件の遵守状況や各種承認の実施状況について、ホスト国が6.4監督機関に適切な情報を報告すべきことが規定された。
(5)6.4監督機関における作業の進捗
CMAから6.4監督機関に対して要請された作業(図表 1を参照)のうち、6.4監督機関の運用規則の開発と管理費用SOPの水準の検討については、第1、2回目の6.4監督機関会合において作業が完了し、CMAに対して勧告書が提出された。勧告内容を踏まえ、CMA4では6.4監督機関の運用規則が採択され、また管理費用SOPの水準も決定文書に含められた。
一方で、炭素除去活動と方法論に関するガイダンスについては、第3回目の6.4監督機関会合において集中的に議論され、CMAに対して勧告書が提出されたものの、CMA4では採択に至らず、CMA5での採択に向けて6.4監督機関での検討を続けるよう要請がなされた。特に、炭素除去活動については、締約国やオブザーバーから提出される意見を良く考慮した上でガイダンスを検討し、CMA5にて勧告書を提出することが求められている。
おわりに
本稿では、CMA4/CMP17での決定事項を踏まえて、6.4メカニズムのルール形成に関する最新動向を解説した。実施ルールの大半は具体化されたものの、一部の細かな論点についてはCMA5に向けて検討作業が進められる予定である。なかでも特に重要となるのが、炭素除去活動と方法論に関するガイダンスの開発であり、6.4監督機関による検討作業やCMAによる採択時期に遅れが生じることで、個別方法論の開発やプロジェクトの実施時期も後ろ倒しとなることが懸念されるため、今後の動向が注目される。
本稿の解説が、官民問わず、6.4メカニズムの活用を検討する全ての機関や企業にとって有益なものとなれば幸いである。
本文中の略称一覧(アルファベット順)
略称 | 正式名称(英語) | 和訳 |
---|---|---|
6.4RMP | Rules, Modalities and Procedures for the Mechanism Established by Article 6, Paragraph 4, of the Paris Agreement | パリ協定6条4項により設立されたメカニズムのための規則・様式・手続 |
A6.4ERs | Article 6, Paragraph 4, Emission Reductions | 6.4メカニズムの下での排出削減量 |
CDM | Clean Development Mechanism | クリーン開発メカニズム |
CERs | Certified Emission Reductions | 認証排出削減量 |
CMA | Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement | パリ協定の締約国会合 |
CMP | Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol | 京都議定書の締約国会合 |
COP | Conference of the Parties | 国連気候変動枠組条約の締約国会合 |
CPA | Component Project Activities | (CDMプログラム活動に含まれる)プロジェクト活動構成要素 |
ITMOs | Internationally Transferred Mitigation Outcomes | 国際的に移転されたる緩和成果 |
NDC | Nationally Determined Contribution | 国が決定する貢献 |
OIMP | Other International Mitigation Purposes | その他の国際緩和目的 |
OMGE | Overall Mitigation in Global Emissions | 世界全体の排出削減 |
PoA | Programme of Activities | CDMプログラム活動 |
SOP | Share of Proceeds | 収益の一部 |
UNFCCC | United Nations Framework Convention on Climate Change | 国連気候変動枠組条約 |
[1] CMA3での決定概要については、「COP26で動き出す脱炭素ビジネス:パリ協定第6条に関する国際会議の決定概要編」を参照されたい。
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