産業財産権
産業財産権とは、知的財産権(知的創造活動の成果について、創作者が一定期間得られる独占権)のうち、特許庁が所管する四つの権利を指す。
産業財産権の詳細および保護法は、以下の通りである。
・ 特許権(特許法)
・ 実用新案権(実用新案法)
・ 意匠権(意匠法)
・ 商標権(商標法)
新しい技術やデザイン、ネーミングやロゴマークに独占権を与えることで、企業における研究開発の優位性獲得、取引上の信用維持などが可能になる。
産業財産権の主な利用形態としては、以下の3点が挙げられる。
(1) 成果物の自社独占使用(類似成果物を使用する他社の排除)
(2) 他者への権利移転(売却・譲渡など)
(3) 他者による成果物の実施・使用許諾(ライセンス)
一方で、製造ノウハウなどは公開を避け、あえて特許出願を行わずに秘匿するケースも存在する。
その場合、ノウハウを保護する制度は存在しないため、他者が同様のノウハウを開発しても、違法性がなければ問題なく実施できる。
ただし、再現プロセスに不法行為が介在するケースでは、不正競争防止法によってノウハウは保護される。